墨田区の介護老人保健施設 ベレール向島

運営規定

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当施設が実施する各施設サービスの運営規定は下記のとおりである。

・入所サービス

介護老人保健施設ベレール向島施設サービス運営規程

 (運営規程設置の主旨)

第1条  医療法人伯鳳会が開設する介護老人保健施設ベレール向島(以下「当施設」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。(施設の目的)

  • 当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

  •  当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。

2  当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。

3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

4  当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。

5  当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。

6  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。

7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。

8 当施設は、介護保険施設サービスを提供するにあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努めるものとする。

 

(施設の名称及び所在地等)

第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。

(1)  施設名      介護老人保健施設ベレール向島

(2) 開設年月日  平成24年7月1日

(3)  所在地      東京都墨田区東向島2丁目36番11号

(4) 電話番号  03-3611-3111  FAX番号03-5630-6501

  •  管理者名  長谷川 康雄

(6)  介護保険指定番号    介護老人保健施設( 1350780019号 )

 

(従業者の職種、員数)

第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。

(1)  管理者                          1人(兼務)

(2) 薬剤師            0.4人

(3)  医師                        1.2人以上

(4)  看護職員                      12人以上

(5) 介護職員                      45人以上

(6)  支援相談員                  1.2人以上

(7)  理学療法士・作業療法士

・理学療法士         3人以上

・作業療法士         2人以上

(8)  栄養士又は管理栄養士

・管理栄養士                   1人以上

(9)  介護支援専門員                  2人

(10)  事務員                          2人

 

(従業者の職務内容)

第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1)  管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。

(2)  医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

(3)  看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。

(4)  介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。

(5)  支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。

(6)  理学療法士・作業療法士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。

(7)  管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。

(8)  介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。

(9)  事務員は、庶務、会計、介護報酬請求事務を行う。

 

(入所定員)

第7条 当施設の入所定員は、119人とする。

 

(介護老人保健施設のサービス内容)

第8条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛生の管理とする。

2  各種加算については以下を参照

  短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)(Ⅱ)

  認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)(Ⅱ)

  夜勤職員配置加算

  サービス提供加算Ⅱ

  認知症ケア加算

  保健初期加算(Ⅰ)2  (Ⅱ)2

  外泊時費用

  入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ)

  退所時情報提供加算

  老人訪問看護指示加算

  試行的退所時指導加算

  入所前後訪問指導加算(Ⅰ)(Ⅱ)

  経口移行加算

  経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)

  療養食加算

  所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)

  再入所時栄養連携加算

    退所時栄養情報連携加算

  科学的介護促進体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)

  安全対策体制加算

  協力医療機関連携加算1・2

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)(Ⅱ)

  介護職員処遇改善加算Ⅰ

  介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

  排せつ支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)

  介護職員等ベースアップ等支援加算

 

(利用者負担の額) 

第9条  利用者負担の額を以下のとおりとする。

  •  保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。

(2) 利用料として、居住費・食費、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、行事費、健康管理費、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を、別紙1に定める料金表により支払いを受ける。

(3) 「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別紙2をご覧下さい。

 

(身体の拘束等)

第10条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。

 2  当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、いかに掲げる事項を実施する。

 (1) 身体的拘束等の適正化のため対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。

 (3)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(虐待の防止等)

第11条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。

 (1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期体に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

 (2) 虐待防止のための指針を整備する。

 (3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。

 (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

(褥瘡対策等)

第12条  当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。

(施設の利用に当たっての留意事項)

第13条  当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。

  •  施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第8条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
  • 面会時間は午前10時から午後7時までとする。緊急の場合はこの限りではない。

ただし、日曜・祝日・年末年始12/30~1/3は午前10時から午後5時までとする。なお、面会の際は受付窓口の前にある面会申込書に記入すること。

  • 消灯時間は、午後9時とする。
  • 外出・外泊の際は、必ずサービスステーションまで申し出た上で、外出・外泊届けを

提出すること。

  • 飲酒・喫煙は療養上の問題から禁止する。
  • 火気の取扱いは、禁止する。
  • 設備・備品の利用は、職員の指示に従うこと。
  • 所持品・備品等の持ち込みは、職員にご相談ください。
  • 高額の金銭・貴重品の持ち込みは、禁止する。万一、持ち込んで紛失されても施設で

  責任は負えません。

  • 外泊時等の施設外での医療機関の受診は、緊急時を除き原則として出来ません。標準

的な医療行為はベレール向島で行います。ご不明な点は必ず事前に職員にご相談くださ

い。

  • 宗教活動は、禁止する。
  • ペットの持ち込みは、禁止する。
  • 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
  • 他利用者への迷惑行為は禁止する。

(非常災害対策)

第14条  消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

  •  防火管理者には、事業所管理職を充てる。
  • 火元責任者には、事業所職員を充てる。
  •  非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
  •  非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
  •  火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
  •  防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
  • 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上

(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)

  • 利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上
  • 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時

その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

  (7) 当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる

    よう連携に努める。

 

(事業継続計画の策定等)

第15条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保険施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

   2 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

   3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

 

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第16条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。

2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。

 3 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。

 4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

 

(職員の服務規律)

第17条 当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

(1) 利用者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。

(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。

(3)  お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

 

(職員の質の確保)

第18条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

   2 当施設職員は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の□を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。

 

(職員の勤務条件)

第19条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人伯鳳会の就業規則による。

(職員の健康管理)

第20条 当施設職員は、当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。

(衛生管理)

第21条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。

(1) 当施設における感染症又は食中毒の予防及びびまん延のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 当施設における感染症予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施する。

(4) 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。

3  栄養士、管理栄養士。調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。

4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。

(守秘義務及び個人情報の保護)

第22条 当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、当施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第23条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。

2  運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。

3当施設は、適切な介護保険施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

4 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人伯鳳会介護老人保健施設ベレール向島の役員会において定めるものとする。

 

介護老人保健施設サービス料金表

 

(1)介護老人保健施設サービス利用料(介護保険適用部分)

基本利用料

介護老人保健施設サービス費(Ⅰ)【基本型】

(ⅰ)従来型個室

 

利用者負担(1割)

利用者負担(2割)

利用者負担(3割)

要介護1

23,446円

46,892円

70,338円

要介護2

24,950円

49,900円

74,850円

要介護3

27,076円

54,151円

81,227円

要介護4

28,874円

57,748円

86,622円

要介護5

30,476円

60,953円

91,429円

(ⅲ)多床室

要介護1

25,931円

51,862円

77,793円

要介護2

27,566円

55,132円

82,698円

要介護3

29,692円

59,383円

89,075円

要介護4

31,425円

62,849円

94,274円

要介護5

33,092円

66,185円

99,277円

 

  算

加算名

内容

利用者負担

(1割)

利用者負担(2割)

利用者負担(3割)

夜勤体制加算

20名に対し職員を1名以上配置

27 円/日

53円/日

79円/日

短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ

入所の日から起算して3か月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合(週3回以上)

218円/回

436 円/回

654 円/回

短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ

Ⅱに加え、身体機能等の評価を行い厚労省へ結果を提出

282円/回

563円/回

844円/回

認知症短期集中リハビリテーション

実施加算Ⅱ

認知症の入所者に記憶の訓練や日常生活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを実施(3か月以内 週3回まで)

131円/回

262 円/回

393 円/回

認知症短期集中リハビリテーション

実施加算Ⅰ

(Ⅱ)に加え退所後の居住場所を訪問し、過ごした環境を踏まえた計画を作成する。

262円/回

524円/回

785円/回

認知症ケア加算

認知症専門棟に入所した場合

83 円/日

166円/日

249円/日

若年性認知症利用者受入加算

40歳以上65歳未満の認知症利用者を受入した場合

131円/回

262円/日

393円/日

在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)

在宅復帰・在宅療養支援機能を強化する場合

51 円/日

111円/日

167円/日

外泊時費用

外泊した場合、基本料金に代えて

395円/日

789 円/日

1,184円/日

外泊時在宅―ビス利用費用

外泊時に在宅サービスを利用した場合

872 円/日

1,744円/日

2,616円/日

ターミナルケア加算

(医師が回復の見込みがないと判断した者 末期がん等)

死亡日以前31日以上45日以下

死亡日以前4日以上30日以下

死亡日以前2日又は3日

死亡日

79円/日

175円/日

992 円/日2,071円/日

157円/日 349円/日

1,984円/日4,142円/日

236円/日524円/日

2,976円/日6,213円/日

保健施設初期加算Ⅱ

入所後30日以内

33 円/日

66円/月

99円/月

保健施設初期加算Ⅰ

(Ⅱ)に加え、空床状況等を医療機関へ公表し、入退院支援部門と連携する場合

66 円/日

131円/日

197円/日

加算名

内容

利用者負担

(1割)

利用者負担(2割)

利用者負担(3割)

再入所時栄養連携加算

医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合

218 円/回

436 円/回

654円/回

退所時栄養情報連携加算

特別食を必要とする方、低栄養状態と判断されている方が退所する先へ栄養情報を提供

77円/回

153円/回

229円/回

入所前後訪問指導加算(Ⅰ)2

退所を目的としたサービス計画の策定及び治療方針の決定

491 円/回

981円/回

1,472円/回

入所前後訪問指導加算(Ⅱ)2

(Ⅰ)に加えて退所後の生活に係る支援計画を策定

524円/回

1,047円/回

1,570円/回

退所時等支援等加算

試行的退所時指導加算

退所時情報提供加算Ⅰ

退所時情報提供加算Ⅱ

老人訪問看護指示加算

入退所前連携加算Ⅰ

入退所前連携加算Ⅱ

436円/回

545円/回

273円/回

327円/回

654円/回

436円/回

872 円/回

1,090円/回545 円/回

654円/回

1308円/回

872円/回

1,308円/回

1,635円/回818円/回

981円/回

1962円/回

1,308円/回

栄養マネジメント強化加算

常勤換算方式で管理栄養士を算定要件以上配置し低栄養状態の早期発見対応を行い厚生労働省に情報を提出していること。

12円/日

24円/日

36円/日

経口移行加算

経管摂取者に経口摂取を進めるために医師の指示に基づく栄養管理

31 円/日

61円/日

92円/日

経口維持加算Ⅰ

経口維持計画の作成と特別な管理

 

436円/月

872円/月

1,308円/月

経口維持加算Ⅱ

(Ⅰ)に加え歯科医師等を含めて食事摂取支援の会議を行う

 

109円/月

 

 

218円/月

 

327円/月

療養食加算

疾病治療のため提供される治療食(1日3回限度)

7円/回

13円/回

20円/回

口腔衛生管理加算Ⅰ

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを月2回以上行い、口腔ケアについて介護職員に対し具体的な技術的な女権及び指導を行い、口腔ケアに関する介護職員からの相談等に必要に応じて対応する。

99 円/月

197円/月

 

295円/月

口腔衛生管理加算Ⅱ

加算Ⅰに加え口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

120 円/月

240円/月

360円/月

かかりつけ医連携

薬剤調整加算(Ⅰ)イ

内服薬の減少について入所前の主治医に報告・確認する

 

153円/回

 

306円/回

458円/回

かかりつけ医連携

薬剤調整加算(Ⅰ)ロ

(Ⅰ)イに加え服用薬剤の総合的評価や調整、必要な指導実施

77円/回

153円/回

229円/回

かかりつけ医連携

薬剤調整加算(Ⅱ)

(Ⅰ)イ又はロを算定し、且つ服薬情報等を厚労省へ提出

262円/回

524円/回

785円/回

かかりつけ医連携

薬剤調整加算(Ⅲ)

(Ⅱ)を算定し且つ退所時に内服薬が減量している

109円/回

218円/回

327円/回

緊急時治療管理費

病状が重篤となり救命救急医療が必要な場合、緊急的な治療管理(月1回3日を限度)

565 円/日

1,130円/日

1,694円/日

所定疾患施設療養費(Ⅰ)

(肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・心不全)

左記疾患により治療を必要とする場合、1月に1回連続する7日間限度(肺炎・尿路感染症の場合は検査をした場合に限る)

261円/日

521円/日

782円/日

所定疾患施設療養費(Ⅱ)

(肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・心不全)

上記の場合に加え前年度の実施状況を公表していること、施設医師が感染症対策にかんする研修を受けていること。1月に1回連続する10日間限度

524円/日

1,047円/日

1,570円/日

認知症専門ケア加算

専門的な認知症ケアを行った場合

Ⅰ 3 円/日

Ⅱ 4 円/日

Ⅰ 6 円/日

Ⅱ 8円/日

Ⅰ  9 円/日

Ⅱ 13 円/日

認知症行動・心理症状

緊急対応加算

認知症のため緊急に入所することが適当であると判断した場合

218 円/日

436 円/日

654 円/日

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅱ

医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し実施計画書を入所者又はその家族等に説明し継続的にリハビリテーションの質を管理していること。実施計画書の内容を厚生労働省に提出していること。

36円/月

72円/月

108円/月

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅰ

(Ⅰ)に加え、口腔衛生管理加算Ⅱ、栄養マネジメント強化加算を算定

58円/月

116円/月

174円/月

褥瘡マネジメント加算Ⅰ

入所者等ごとに褥瘡の発生と関連あるリスクについて入所時等に評価すると共に三月に一回、評価を行い結果などを厚生労働省に提出していること。

 4円/月

 7円/月

 10円/月

褥瘡マネジメント加算Ⅱ

褥瘡マネジメント加算Ⅰの算定条件満たしている場合で褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について褥瘡の発生のないこと。

 15円/月

 29円/月

 

 43円/月

 

排せつ支援加算Ⅰ

排泄に介護を要する方を対象に支援計画を作成し、厚労省へ提出

11円/月

 22円/月

 

 

 33.円/月

 

 

排せつ支援加算Ⅱ・Ⅲ

(Ⅰ)に加え排泄状況・要介護状態の軽減が見込まれた場合

Ⅱ17円 

Ⅲ22円

Ⅱ  33円/月

Ⅲ 44円/月

Ⅱ 49円/月

Ⅲ 66円/月

科学的介護推進体制加算Ⅰ

(月1回)

ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症。心身状況などに係る基本的な情報(加算Ⅱでは加えて疾病状況へ服薬情報など含む)などを厚生労働省に提出していること。

44円/月

 

Ⅰ 88円/月

 

Ⅰ 131円/月

 

科学的介護推進体制加算Ⅱ

(月1回)

(Ⅰ)に加え内服情報・疾病情報等を厚労省へ提出

66円/月

Ⅱ 131円/月

Ⅱ 197円/月

安全対策体制加算

(入所中1回)

安全対策部門の設置、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている。

22円/回

44円/回

66円/回

認知症チームケア推進加算Ⅰ

認知症の方の心理面、行動評価を行い適切なケアを行えるように計画評価・見直し実施

164円/月

327円/月

491円/月

認知症チームケア推進加算Ⅱ

(Ⅰ)に加え認知症介護に関する専門的研修修了者を配置。

131円/月

262円/月

393円/月

協力医療機関連加算1

急変時に協力医療機関が円滑に受入可能になるよう、体制確保・情報提供を行う

109円/月

218円/月

327円/月

協力医療機関連加算2

(1)に加え、協力医療機関と急変時の対応を確認し、協力医療機関先を自治体へ提出

6円/月

11円/月

17円/月

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ

感染症発生時に診療等を行う医療機関と連携し、対応方法事前に取り決める

11円/月

22円/月

33円/月

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ

(Ⅰ)に加えて館内で感染症が発生した場合に、医療機関の感染制御室から実施指導を受けている

6円/月

11円/月

17円/月

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)イ

介護職員における介護福祉士の配置割合が60%以上の場

600円/月

1,200円/月

1,770円/月

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

介護に必要な労働力確保のための方策

所定単位数の39/1000加算

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

経験・技能のある職員への更なる賃金の改善等を実施

所定単位数の21/1000加算

 

介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇改善・特定処遇改善加算を算定している場合の更なる賃金改善

所定単位数×0.8%

                 

※ 上記金額は、利用1日あたりの介護報酬告示上の単位に、1単位10.90円の地域加算を乗じた額の、利用者の負担割合に応じてご負担いただく1割または2割または3割相当の額です。(尚、厚生労働省が定める方法によって端数処理を行う関係上、実際のご請求金額とは若干の差異が生じる場合があります。)

(2)介護保険適用部分以外の実費負担

食費

1ヶ月の食費とおやつ代

(1日2,120円×30日)

63,600 円/月

負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている額が1日の上限となります。

居住費

従来型個室(1日1,790円×30日)

多床室  (1日  850円×30日)

53,700 円/月

25,500 円/月

負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている額が1日の上限となります。

※上記「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料1をご覧下さい。

 

日用生活品費 Aセット

薬用ヘッド&ボディソープ、浴用化粧料、薬用ハンドソープ、おしぼり4枚、タオル3枚、バスタオル1枚、ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉または入れ歯洗浄剤

7,500円/月

日用生活品費 Bセット

薬用ヘッド&ボディソープ、浴用化粧料、薬用ハンドソープ、おしぼり3枚、タオル6枚、バスタオル1枚、ティッシュペーパー、歯ブラシ、入れ歯洗浄剤、口腔ケアスポンジ

11,100円/月

教養娯楽費

クラブ活動等で使用する材料等の費用

書道、園芸、工作、七宝、映画鑑賞、おやつ作り、塗り絵、おりがみ等

3,600円/月

特別な室料

➀個室 ②2人室

➀99,000 円/月

②39,600 円/月

利用者が選定する特別な食費

特別メニュー食を選定時(行事食)

220 円/食

理美容代

理美容をご利用の場合

2,500 円/回

行事費

小旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する料理教室の費用等

実 費

健康管理費

インフルエンザ予防接種の費用

(区からの助成があり。)

実 費

私物洗濯代(業者委託)

洗濯を委託業者に依頼される場合

別紙参照

テレビカード(600分)

お部屋に設置してあるテレビを鑑賞の場合(1F受付奥に販売機あり)

1,000 円/枚

文書代

診断書や証明書等の発行費用

(様式等によって料金が異なる)

550円~

5,500円/通

※ 上記金額には、消費税が含まれております。

(3)支払い方法

・ 毎月10日までに前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。

・ お支払い方法は、現金、銀行振込があります。入所契約時にお選びください。

 

附 則   この規程は、平成24年 7月 1日より施行する。

           平成25年 4月 1日 一部改正

                               平成25年11月 1日 一部改正

                               平成26年 8月 1日 一部改正

                               平成27年 4月 1日 一部改正

                               平成27年 8月 1日 一部改正

                               平成30年 8月 1日 一部改正

                              平成31年 4月 1日 一部改正

                              令和 1年 6月24日一部改正

                              令和 1年10月 1日一部改正

                             令和 2年 8月 1日一部改正

                             令和 3年 4月 1日一部改正

                             令和 6年 2月 1日一部改正

                             令和 6年 4月 1日一部改正

 

 

 

・短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)

介護老人保健施設短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)運営規程

 (運営規程設置の主旨)

第1条  医療法人伯鳳会が開設する介護老人保健施設ベレール向島(以下「当施設」という。)において実施する短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

 

(事業の目的)

第2条  短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、要介護状態(介護予防短期入所療養介護にあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

 

(運営の方針)

第3条  当施設では、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。

2  当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。

3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。

4  当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。

5  当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。

6  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。

7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。

8 当施設は、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

 

(施設の名称及び所在地等)

第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。

(1)  施設名      介護老人保健施設ベレール向島

(2) 開設年月日  平成24年7月1日

(3)  所在地      東京都墨田区東向島2丁目36番11号

(4) 電話番号  03-3611-3111  FAX番号03-5630-6501

  •  管理者名  長谷川 康雄

(6)  介護保険指定番号    介護老人保健施設( 1350780019号 )

 

(従業者の職種、員数)

第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。

(1)  管理者                          1人(兼務)

(2) 薬剤師           0.4人

(3)  医師                      1.2人以上

(4)  看護職員                      12人以上

(5) 介護職員                      45人以上

(6)  支援相談員                  1.2人

(7)  理学療法士・作業療法士

・理学療法士                3人以上

・作業療法士           2人以上

(8)  栄養士又は管理栄養士

・管理栄養士                      1人以上

(9)  介護支援専門員                   2人以上

(10)  事務員                           2人以上

 

(従業者の職務内容)

第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1)  管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。

(2)  医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

(3)  看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。

(4)  介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。

(5)  支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。

(6)  理学療法士・作業療法士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。

(7)  管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。

(8)  介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。

(9)  事務員は、庶務、会計、介護報酬請求事務を行う。

 

(利用定員)

第7条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の利用定員数は、利用者が申込みをしている当該日の介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とする。

 

(事業の内容)

第8条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行なう適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理をする。

2 各種加算については以下を参照

  個別リハビリテーション加算

  認知症ケア加算

  夜勤職員配置加算

  サービス提供体制強化加算Ⅱ

  療養食加算

  緊急入所受入対応加算

  送迎加算

  介護職員処遇改善加算Ⅰ

  介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

  介護職員等ベースアップ等支援加算

 

(利用者負担の額) 

第9条  利用者負担の額を以下とおりとする。

(1) 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。

(2) 利用料として、居住費(滞在費)、食費、日用生活品費、教養娯楽費、理美容代、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、行事費、私物の洗濯代、区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を、利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。

 

(通常の送迎の実施地域)

第10条  通常の送迎の実施地域を以下のとおりとする。

墨田区および台東区清川、日本堤

 

(身体の拘束等)

第11条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。

 

(虐待の防止等)

第12条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するために、以下に掲げる事項を実施する。

  (1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

  (2) 虐待防止のための指針を整備する。

  (3) 虐待の防止するための定期的な研修を実施する。

  (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

 

(褥瘡対策等)

第13条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。

 

(施設の利用に当たっての留意事項)

第14条  当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。

  •  施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第8条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
  •  面会時間は午前10時から午後7時までとする。緊急の場合はこの限りではない。

ただし、日曜・祝日・年末年始12/30~1/3は午前10時から午後5時までとする。なお、面会の際は受付窓口の前にある面会申込書に記入すること。

  •  消灯時間は、午後9時とする。
  •  外出・外泊の際は、必ずサービスステーションまで申し出た上で、外出・外泊届けを

提出すること。

  •  飲酒・喫煙は、療養上の問題から禁止する。
  •  火気の取扱いは、禁止する。
  •  設備・備品の利用は、職員の指示に従うこと。
  •  所持品・備品等の持ち込みは、職員にご相談ください。
  •  金銭・貴重品の持ち込みは、禁止する。万一、持ち込んで紛失されても施設で責任は

負えません。

  •  入所中の施設外での医療機関の受診は、緊急時を除き原則として出来ません。標準的な医療行為はベレール向島で行います。ご不明な点は必ず事前に職員にご相談ください。
  •  宗教活動は、禁止する。
  •  ペットの持ち込みは、禁止する。
  •  利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
  •  他利用者への迷惑行為は禁止する。

 

(非常災害対策)

第15条  消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

  •  防火管理者には、事業所管理職を充てる。
  •  火元責任者には、事業所職員を充てる。
  •  非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
  •  非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
  •  火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
  •  防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
  •  防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上

(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)

  •  利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上
  •  非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時

その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

 (7) 当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。

 

(業務継続計画の策定)

第16条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する短期入所療養介護(予防短期入所療養介護)サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

   2 当施設は、従業者に対し、業務計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

   3 当施設は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもおとする。

 

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第17条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。

2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。

   3事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修

   4前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

 

(職員の服務規律)

第18条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

(1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。

(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。

(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

 

(職員の質の確保)

第19条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

   2 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。

 

(職員の勤務条件)

第20条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人伯鳳会の就業規則による。

 

(職員の健康管理)

第21条 当施設職員は、当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。

 

(衛生管理)

第22条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。

(1)当施設にとける感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は毎月1回、検便を行わなければならない。

4  定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。

 

(守秘義務及び個人情報の保護)

第23条 当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、当施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

第24条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。

2 運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。

3当施設は、適切な介護保険施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化の必要な措置を講じるものとする。

4 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人伯鳳会介護老人保健施設ベレール向島の役員会において定めるものとする。

 

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)料金表

(1)短期入所療養介護利用料(介護保険適用部分)

基本利用料

介護老人保健施設短期入所療養介護(Ⅰ)【基本型】

(ⅰ)従来型個室

 

利用者負担(1割)

利用者負担(2割)

利用者負担(3割)

要介護1

821 円/日

1,642円/日

2,463円/日

要介護2

873 円/日

1,746円/日

2,619円/日

要介護3

942円/日

1,884円/日

2,826円/日

要介護4

1,001 円/日

2,002円/日

3,002円/日

要介護5

1,059円/日

2,117円/日

3,175円/日

(ⅲ)多床室

要介護1

905 円/日

1,810円/日

2,715円/日

要介護2

960 円/日

1,919円/日

2,878円/日

要介護3

1,029 円/日

2,058円/日

3,087円/日

要介護4

1,087円/日

2,174円/日

3,261円/日

要介護5

1,147 円/日

2,294円/日

3,440円/日

 

 

加算名

内容

利用者負担(1割)

利用者負担(2割)

利用者負担(3割)

夜勤体制加算

20名に対し職員を1名以上配置

27 円/日

53円/日

79 円/日

個別リハビリテーション実施加算

個別に20分以上リハビリテーションを行った場合

262 円/日

524 円/日

785 円/日

認知症ケア加算

認知症専門棟に入所した場合

83 円/日

166 円/日

249円/日

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症行動等ため、緊急に短期入所が必要と判断された場合(7日上限)

218 円/日

436 円/日

654 円/日

若年性認知症利用者受入加算

40歳以上65歳未満の認知症利用者を受入した場合

131円/日

262円/日

393 円/日

重度療養管理加算

要介護4又は5で手厚い医療が必要な場合

131円/日

262円/日

393 円/日

送迎加算(片道あたり)

送迎を行った場合

201 円/回

401 円/回

602円/回

療養食加算

疾病治療のため提供される治療食

9 円/食

18 円/食

27円/食

緊急短期入所受入加算

緊急利用者の受入(7日を限度)

98 円/日

196 円/日

294 円/日

緊急時治療管理費

病状が重篤となり救命救急医療が必要な場合、緊急的な治療管理(月1回3日を限度)

565円/日

1,130 円/日

1,694円/日

特定治療費

特別な治療を行った場合

医科診療点数×10円の1割

医科診療点

数×10円の

2割

医科診療点

数×10円の

3割

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

介護職員における介護福祉士の配置割合が60%以上の場合

20 円/日

40 円/日

59 円/日

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

介護に必要な労働力確保のための方策

所定単位数の39/1000加算

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

経験・技能のある職員への更なる賃金の改善等を実施

所定単位数の21/1000加算

 

 

介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇・特定処遇加算を算定している場合の更なる賃金改善

所定単位数×0.8%

                 

※ 上記金額は、利用1日あたりの介護報酬告示上の単位に、1単位10.90円の地域加算を乗じた額の、利用者の負担割合に応じてご負担いただく1割または2割または3割相当の額です。

 

 

(2)介護予防短期入所療養介護利用料(介護保険適用部分)

基本利用料

介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)【基本型】

 

利用者負担(1割)

利用者負担(2割)

利用者負担(3割)

(ⅰ)従来型個室

要支援1

632 円/日

1,263 円/日

1,894 円/日

要支援2

792円/日

1,583 円/日

2,374 円/日

(ⅲ)多床室

要支援1

669 円/日

1,337 円/日

2,005 円/日

要支援2

844 円/日

1,688 円/日

2,531 円/日

 

 

加算名

内容

利用者負担(1割)

利用者負担(2割)

利用者負担(3割)

夜勤体制加算

20名に対し職員を1名以上配置

27 円/日

53 円/日

79 円/日

個別リハビリテーション実施加算

個別に20分以上リハビリテーションを行った場合

262 円/日

524 円/日

785 円/日

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症行動等ため、緊急に短期入所が必要と判断された場合(7日上限)

218 円/日

436 円/日

654 円/日

若年性認知症利用者受入加算

40歳以上65歳未満の認知症利用者を受入した場合

131円/日

262円/日

393 円/日

送迎加算(片道あたり)

送迎を行った場合

201 円/回

401 円/回

602円/回

療養食加算

疾病治療のため提供される治療食

9 円/食

18 円/食

27円/食

緊急時治療管理費

病状が重篤となり救命救急医療が必要な場合、緊急的な治療管理

(月1回3日を限度)

565円/日

1,130 円/日

1,694円/日

特定治療費

特別な治療を行った場合

医科診療点数×10円の1割

医科診療点

数×10円の

2割

医科診療点

数×10円の

3割

サービス提供体制加算(Ⅱ)

介護職員における介護福祉士の配置割合が60%以上の場合

20 円/日

40 円/日

59 円/日

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

介護に必要な労働力確保のための方策

所定単位数の

39/1000加算

 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

経験・技能のある職員への更なる賃金の改善等を実施

所定単位数の

21/1000加算

 

介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇・特定処遇加算を算定している場合の更なる賃金改善

所定単位数×0.8%

                   

 

※ 上記金額は、利用1日あたりの介護報酬告示上の単位に、1単位10.90円の地域加算を乗じた額の、利用者の負担割合に応じてご負担いただく1割または2割または3割相当の額です。(尚、厚生労働省が定める方法によって端数処理を行う関係上、実際のご青洲の金額とは若干の差異が生じる場合があります)

 

 

(3)介護保険適用部分以外の実費負担

食費

朝食代

昼食代とおやつ代

夕食代

580 円/食

750 円/食

790 円/食

負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている額が1日の上限となります。

滞在費

従来型個室

多床室

1,790 円/日

850 円/日

負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている額が1日の上限となります。

※上記「食費」及び「滞在費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料1をご覧下さい。

 

日用生活品費 Aセット

薬用ヘッド&ボディソープ、浴用化粧料、薬用ハンドソープ、おしぼり4枚、タオル3枚、バスタオル1枚、ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉または入れ歯洗浄剤

250円/日

日用生活品費 Bセット

薬用ヘッド&ボディソープ、浴用化粧料、薬用ハンドソープ、おしぼり3枚、タオル6枚、バスタオル1枚、ティッシュペーパー、歯ブラシ、入れ歯洗浄剤、口腔ケアスポンジ

370円/日

教養娯楽費

クラブ活動等で使用する材料等の費用

書道、園芸、工作、七宝、映画鑑賞、おやつ作り、塗り絵、おりがみ等

実 費

特別な室料

個室

2人室

3,300円/日

1,320 円/日

利用者が選定する特別な食費

特別メニューの食事を選定された場合(行事食)

220 円/食

理美容代

理美容をご利用の場合

2,500 円/回

行事費

小旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する料理教室の費用等

実 費

健康管理費

インフルエンザ予防接種の費用

(区からの助成がありますので、お問い合わせください。)

実 費

私物洗濯代(業者委託)

洗濯を委託業者に依頼される場合

別紙参照

テレビカード(600分)

お部屋に設置してあるテレビをご覧いただく場合

(1F受付奥にカード販売機あり)

1,000 円/枚

文書代

診断書や証明書等の発行費用

(様式等によって料金が異なる)

550円~

5,500円/通

※ 上記金額には、消費税が含まれております。(尚、厚生労働省が定める方法によって端数処理を行う関係上、実査のご請求金額とは若干の差異が生じる場合があります。)

 

(4)支払い方法

・ 毎月10日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。

・ お支払い方法は、現金、銀行振込があります。利用契約時にお選びください。

 

附 則   この規程は、平成24年 7月 1日より施行する。

           平成25年 4月 1日一部改正

                              平成25年11月 1日一部改正

                              平成26年 8月 1日一部改正

                              平成27年 4月 1日一部改正

                              平成27年 8月 1日一部改正

                             平成30年 8月 1日一部改正

          平成31年 4月 1日一部改正

          令和 1年 6月24日一部改正

          令和 1年10月 1日一部改正

          令和 2年 8月 1日一部改正

          令和 3年 4月 1日一部改正

          令和 6年 2月 1日一部改正

          令和 6年 4月 1日一部改正

 

 

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)運営規程

 

 

(運営規程設置の主旨)

第1条  医療法人伯鳳会が開設する介護老人保健施設ベレール向島(以下「当事業所」という。)において実施する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

 

(事業の目的)

第2条  通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。

 

(運営の方針)

第3条  当事業所では、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。

2  当事業所では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。

3 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施するなどの措置を講じるものとする。

4  当事業所では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。

5  当事業所では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。

6  サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。

7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当事業所が得た利用者の個人情報については、当事業所での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。

8 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

 

(事業所の名称及び所在地等)

第4条 当事業所の名称所在地等は次のとおりとする。

(1)  事業所名      介護老人保健施設ベレール向島 通所リハビリテーション事業所

(2) 開設年月日  平成24年7月1日

(3)  所在地      東京都墨田区東向島2丁目36番11号

(4) 電話番号  03-3611-3111  FAX番号03-5630-6501

  •  管理者名  長谷川 康雄

(6)  介護保険指定番号    介護老人保健施設( 1350780019号 )

 

(従業者の職種、員数)

第5条 当事業所の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。

(1)  管理者                          1人(兼務)

(2)  医師                            1人以上

(3)  看護職員                       1人以上

(4) 介護職員                       7人以上

(5) 支援相談員           1名以上

(6)  理学療法士・作業療法士

・理学療法士          2人以上

・作業療法士          1名以上

(7)  栄養士又は管理栄養士

・管理栄養                      1人以上

(8)  事務員                          0.4人以上

 

(従業者の職務内容)

第6条 前条に定める当事業所職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1)  管理者は、当事業所に携わる従業者の総括管理、指導を行う。

(2)  医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。

(3)  看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく看護を行う。

(4)  介護職員は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく介護を行う。

(5)  支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。

(6)  理学療法士・作業療法士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。

(7)  管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。

(8)  事務員は、庶務、会計、介護報酬請求事務を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第7条 事業所の営業日及び営業時間以下のとおりとする。

(1) 毎週月曜日から土曜日までの祝祭日を含む6日間を営業日とする。ただし、年末年始(12/31~1/3)を除く。

(2) 営業日の午前9時から午後5時30分までを営業時間とする。

 

(利用定員)

  • 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の利用定員数は、40

人とする。

 

(事業の内容)

第9条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、(介護予防にあっては介護予防に資するよう、)医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等リハビリタッフによって作成される通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行う。

2 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、入浴介助を実施する。

3 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、食事を提供する。

4 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、居宅及び施設間の送迎を実施する。

5  継続的なサービスの質の管理と適切なリハビリテーションの提供について多職種

共同によりリハビリテーションマネジメントを行う。

 

(利用者負担の額) 

第10条  利用者負担の額を以下とおりとする。

(1) 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。

(2) 食費、日用生活品費、教養娯楽費、理美容代、基本時間外施設利用料、おむつ代、区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を、利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。

 

(通常の事業の実施地域)

第11条  通常の送迎の実施地域を以下のとおりとする。

墨田区(東向島・向島・京島・墨田・立花・文花・八広・堤通)

 

(身体の拘束等)

第12条 当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。

 

(虐待の防止等)

第13条 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。

  (1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期体に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

  (2)虐待防止のための指針を整備する。

  (3)虐待を防止するため定期的な研修を実施する。

  (4)前3号に掲げる装置を適切に実施するための担当者を設置する。

 

(褥瘡対策等)

第14条 当事業所は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。

 

(事業所の利用に当たっての留意事項)

第15条  通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。

  •  当事業所利用中の食事は、特段の事情がない限り事業所の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第10条に利用料として規定されるものであるが、同時に、事業所は第9条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
  •  飲酒・喫煙は、療養上の問題から禁止する。
  •  火気の取扱いは、禁止する。
  •  設備・備品の利用は、職員の指示に従うこと。
  •  所持品・備品等の持ち込みは、職員にご相談ください。
  •  金銭・貴重品の持ち込みは、禁止する。万一、持ち込んで紛失されても施設で責任は

負えません。

  •  通所リハビリテーション利用時の医療機関での受診は、緊急時を除き原則として出来ません。
  •  宗教活動は、禁止する。
  •  ペットの持ち込みは、禁止する。
  •  利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。

・ 他利用者への迷惑行為は禁止する。

 

(非常災害対策)

第16条  消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

  •  防火管理者には、事業所管理職を充てる。
  •  火元責任者には、事業所職員を充てる。
  •  非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
  •  非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
  •  火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
  • 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
  •  防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上

(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)

  •  利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上
  •  非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時

その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

  (7) 当事業所は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られ

     るように連携に努めるものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第17条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

      2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施する。

   3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

 

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第18条 当事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当事業所は、利用者に対し必要な措置を行う。

 

(職員の服務規律)

第19条 当事業所職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

(1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。

(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。

(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

 

(職員の質の確保)

第20条 当事業所職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

    2 当事業所は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。

 

(職員の勤務条件)

第21条 当事業所職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人伯鳳会の就業規則による。

 

(職員の健康管理)

第22条 当事業所職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。

 

(衛生管理)

第23条 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。

  (1) 当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

  (2) 当事業所における感染症及びまん延の防止のための指針を整備する。

  (3) 当事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期体に開催する。

3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければなら

ない。

4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。

 

(守秘義務及び個人情報の保護)

第24条  当事業所職員に対して、当事業所職員である期間および当事業所職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、当事業所職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。

 

(その他運営に関する重要事項)

第25条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、定員を超えて利用させない。

2  運営規程の概要、当事業所職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、当事業所内に掲示する。

3当事業所は、適切な通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確か等の必要な措置を講じるものとする。

4  通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人伯鳳会介護老人保健施設ベレール向島の役員会において定めるものとする。

 

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)料金表

 

(1)通所リハビリテーション利用料(介護保険適用部分)

基    本  利用料

通常規模型 通所リハビリテーション費

区分

介護度

利用者負担

(1割)

利用者負担

(2割)

利用者負担

(3割)

1時間以上2時間未満

要介護1

410円

819円

1,229円

要介護2

442円

884円

1,326円

要介護3

477円

953円

1,429円

要介護4

509円

1,017円

1,525円

要介護5

545円

1,090円

1,635円

2時間以上3時間未満

要介護1

426円

851円

1,276円

要介護2

488円

975円

1,462円

要介護3

553円

1,106円

1,659円

要介護4

616円

1,232円

1,848円

要介護5

680円

1,359円

2,038円

3時間以上4時間未満

要介護1

540円

1,079円

1,619円

要介護2

628円

1,255円

1,882円

要介護3

714円

1,428円

2,142円

要介護4

825円

1,650円

2,475円

要介護5

935円

1,870円

2,804円

4時間以上5時間未満

要介護1

614円

1,228円

1,842円

要介護2

713円

1,426円

2,138円

要介護3

811円

1,621円

2,438円

要介護4

937円

1,874円

2,811円

要介護5

1,063円

2,125円

3,137円

5時間以上6時間未満

要介護1

691円

1,381円

2,072円

要介護2

820円

1,639円

2,458円

要介護3

946円

1,892円

2,838円

要介護4

1,096円

2,191円

3,287円

要介護5

1,244円

2,487円

3,730円

 

区分

介護度

利用者負担

(1割)

利用者負担

(2割)

利用者負担

(3割)

6時間以上

7時間未満

要介護1

794円

1,588円

2,381円

要介護2

944円

1,887円

2,831円

要介護3

1,089円

2,178円

3,267円

要介護4

1,262円

2,524円

3,786円

要介護5

1,432円

2,864円

4,296円

7時間以上

8時間未満

要介護1

846円

1,692円

2,538円

要介護2

1003円

2005円

3007円

要介護3

1,161円

2,322円

3,483円

要介護4

1,349円

2,698円

4,046円

要介護5

1,531円

3,062円

4,592円

 

 

加算名

内容

利用者負担(1割)

利用者負担(2割)

利用者負担(3割)

リハビリテーション

提供体制加算

(理学・作業療法士の配置

ご利用者25人に対し1以上)

3時間以上4時間未満

4時間以上5時間未満

5時間以上6時間未満

6時間以上7時間未満

7時間以上

14 円/回

18 円/回

23 円/回

27 円/回

31 円/回

27 円/回

36 円/回

45 円/回

54 円/回

62 円/回

40 円/回

54 円/回

67 円/回

80 円/回

93 円/回

入浴介助加算Ⅰ

入浴介助を行った場合

45 円/日

89 円/日

134 円/日

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ(A)イ

同意日の属する月から6ヶ月以内

6ヶ月超

622 円/月

267 円/月

1,244 円/月

533円/月

1,865 円/月

780円/月

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ(A)ロ

同意日の属する月から6ヶ月以内

6ヶ月超

659 円/月

303 円/月

1,317円/月

606円/月

1,975円/月

909円/月

短期集中個別リハビリテーション

実施加算

退院(所)又は認定日から

3ヶ月以内

123 円/日

245 円/日

367 円/日

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ

退院(所)又は開始日から3ヶ月以内 週2回限度

267 円/日

533 円/日

800 円/日

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ

退院(所)又は開始日から3ヶ月以内 1月に4回以上

2,132円/月

4,263円/月

6,394円/月

若年性認知症利用者受入加算

40歳以上65歳未満の認知症利用者を受入した場合

67 円/日

134 円/日

200 円/日

                   

 

 

加算

栄養改善加算

(3ヶ月間・月2回まで)

低栄養状態の改善等を目的として実施される栄養管理を行った場合

222 円/回

444 円/回

 666円/回

口腔・栄養スクリーニング加算(6月に1回限度)

6ヶ月ごとに栄養状態の確認を行った場合

Ⅰ23円/回Ⅱ6 円/回

Ⅰ45円/回Ⅱ11 円/回

Ⅰ67円/回Ⅱ17 円/回

口腔機能向上加算

(月2回を限度)

口腔清掃、摂食・嚥下機能の訓練の指導又は実施を行った場合

Ⅰ167 円/回

Ⅱ178円/回

Ⅰ333 円/回

Ⅱ356円/回

Ⅰ500 円/回

Ⅱ533円/円

重度療養管理加算

要介護4又は5で手厚い医療が必要な場合

111 円/日

222 円/日

333 円/日

中重度者ケア加算

職員の加配と看護職員の配置

23 円/日

45円/日

67 円/日

科学的介護促進体制加算

(1月につき)

ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の基本的な情報を厚生労働省に提出していること。

45円/月

89円/月

134円/月

送迎減算(片道)

事業所が送迎を行わない場合

-105円

-209円

-313円

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

介護職員における介護福祉士の配置割合が50%以上の場合

20 円/日

40 円/日

60 円/日

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

介護に必要な労働力確保のための方策

所定単位数の

47/1000加算

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

経験・技能のある職員への更なる賃金の改善等を実施

所定単位数の

20/1000加算

※上記金額は、利用1回あたりの介護報酬告示上の単位に、1単位11.10円の地域加算を乗じた額の、利用者の負担割合に応じてご負担いただく1割または2割または

3割相当の額です。

 

 

 

 

附 則   この規程は、平成24年 7月 1日より施行する。

           平成25年 4月 1日一部改正

平成25年11月 1日一部改正

平成26年 8月 1日一部改正

平成27年 4月 1日一部改正

平成27年 8月 1日一部改正

平成29年 7月 1日一部改正

平成30年 8月 1日一部改正

平成31年 4月 1日一部改正

令和 1年 6月 24日一部改正

令和 1年10月 1日一部改正

令和 2年 8月 1日一部改正

令和 3年 4月  1日一部改正

令和 6年 4月  1日一部改正

 

 

介護老人保健施設ベレール向島わかくさクラブ運営規程

<認知症対応型通所介護事業所 (介護予防)>

 

(事業の目的)

第1条  この規程は、医療法人伯鳳会が運営する介護老人保健施設ベレール向島わかくさクラブ(以下「事業所」という。)が行う認知症対応型通所介護事業(以下「事業」という。)及び介護予防認知症対応型通所介護事業(以下「予防事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態で認知症の状態である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ)に対し、適正な認知症対応型通所介護を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業所の従事者は、要介護状態等にある利用者の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。

2  事業の実施にあたっては、区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めるものとする。

3  予防事業については、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称  介護老人保健施設ベレール向島わかくさクラブ

(2) 所在地  東京都墨田区東向島2-36-11

 

(従事者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従事者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者  1名(他職種と兼務できる)

    管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。

(2)従業員

生活相談員  2名(常勤1名、管理者と兼務1名)

生活相談員は、事業又は予防事業に対する利用申込みに係る調整、他の従業員に対する相談

助言及び技術指導を行い、認知症対応型通所介護計画又は介護予防認知症対応型通所介護

計画の作成等を行う。

介護職員  2名以上(他職種と兼務できる)

 介護職員は、利用者の入浴、排泄、食事等の介助及び援助を行う。

   看護職員  1名(他職種と兼務できる)

 看護職員は、利用者の健康管理及び心身状態の把握をするとともに、衛生管理等の業務を

行う。

   機能訓練指導員 2名以上(同一敷地内の介護老人保健施設の理学・作業療法士又は看護師と兼務2名)

   機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。

(3)その他職員

管理栄養士 1名

管理栄養士は利用者の栄養状態を把握し、栄養改善サービスの提供を行う。

 

 その他、必要に応じて職員を配置するものとする。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日  月曜日から土曜日

ただし、12月30日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 午前9時00分から午後5時30分までとする。

 

(利用定員)

第6条 利用定員は、次のとおりとする。

(1)利用定員 1日12人

 

(認知症対応型通所介護の提供方法、内容)

第7条 認知症対応型通所介護の内容は、居宅介護支援事業者または利用者本人等が作成した居宅サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画作成前であってもサービス利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。

1 身体介護に関すること

   日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。

   ア.排泄の介助  イ.移動、移乗の介助  ウ.その他必要な身体の介護

2 入浴に関すること

   家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する

   ア.衣類着脱の介護  イ.身体の清拭、整髪、洗身  ウ.その他必要な入浴の介助

3 食事に関すること

   給食を希望する利用者に対して、必要な食事サービスを提供する

   ア.食事の準備、配膳下膳の介助  イ.食事摂取の介助  ウ.その他必要な食事の介助

 4 機能訓練に関すること

   利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行う。また「心身機能」、「活動」、「参加」の要素にバランス良く働きかける効果的なサービスを提供し、生活機能の維持・向上を図る。

5 生きがい活動等に関すること

    利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、生きがい活動を実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や緒安定を図る。

ア.レクリエーション  イ.音楽活動  ウ.制作活動  エ.行事的活動  オ.体操  カ.養護

6 送迎に関すること

送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車輌には従業員等が添乗して必要な介護を行う

    ア.移動、移乗動作の介助 イ.送迎

7 認知症ケアに関すること

認知症高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活が続けられるよう認知症の状態に合わせた効果的なサービスを提供する。

8 相談・助言に関すること

    利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う

    ア.疾病や障害に関する理解を深めるための相談・助言

    イ.日常生活動作や具体的な介護方法に関する相談・助言

    ウ.自助具や福祉機器、在宅環境の整備に関する相談・助言

    エ.その他在宅生活全般にわたる必要な相談・助言

 

(介護予防認知症対応型通所介護の内容)

第8条 介護予防認知症対応型通所介護の内容は、次のとおりとする。

(1)利用者における介護予防に関する理解を支援し、介護予防目標の自己実現への意欲向上を支える。

(2)利用者が介護予防支援事業者の作成する介護予防サービス計画(運動機能の向上、栄養改善等)に基づき、自らの意思に基づいて介護予防プログラムに参加するよう支援する。

(3)利用者の日常生活における介護予防の取組の継続、定着を支援する。

(4)利用者の目標達成度等の評価を行い、関係機関に報告する。

 

(居宅介護支援事業者等との連携等)

第9条 事業又は予防事業の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者が開催す

るサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療福祉サービスの利用状況等に把握に努める。

 2 利用者の生活環境の変化、サービス利用方法・内容の変更があった場合、当該利用者に

かかる居宅介護支援事業者等に連絡するとともに綿密な連携に努める。

 3 正当な理由なく事業又は予防事業の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案

し、利用希望者に対して事業又は予防事業の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる

居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講ずる。

 

(個別援助計画の作成等)

第10条 事業又は予防事業の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合には、その内容に沿った認知症対応型通所介護計画又は介護予防認知症対応型通所介護計画を作成する。

2 認知症対応型通所介護計画又は介護予防認知症対応型通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、利用者の同意を得る。

3 利用者に対し、認知症対応型通所介護計画又は介護予防認知症対応型通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。

 

(サービスの提供記録の記載)

第11条 従業員は、事業又は予防事業を提供した際には、その提供日・内容、当該事業及び予防事業について、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。

 

(認知症対応型通所介護及び予防事業の利用料等及び支払いの方法)

第12条 事業又は予防事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準による

ものとし、当該事業又は予防事業が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証

に準じて負担する。

2 食費等、諸経費については、別紙料金表又は電磁的記録に掲げる費用を徴収する。

3  第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書又は電磁的記録で説明した上で、支払いに関する利用者の同意を得る。

4   事業又は予防事業の利用者は、当事業所の定める期日に、別途契約書で指定する方法により

納入することとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第13条 通常の事業の実施地域は墨田区北東部・北西部(東向島・京島・向島・墨田・立花・文化・八広・堤通・東墨田)とする。

 

(契約書の作成)

第14条 当該事業及び予防事業の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に契約書の書面又は電磁的記録を以って説明し、同意を得た上で署名(記名押印)又は文書成立の真正を証明する代替え手段を明示する。

 

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第15条 利用者が事業又は予防事業の提供を受けようとするときは、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を従業員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

 

(緊急時における対応方法)

第16条 従業員等は、事業又は予防事業を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生

じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければな

らない。

2  事業又は予防事業を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ず

るほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。

 

(非常災害対策)

第17条 事業所は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年12回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする

 

(衛生管理等)

第18条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

 (1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。

 (2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

 (3) 事業所において、従業員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

事業に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。

 

(秘密の保持)

第19条 事業所は、業務上知り得た契約者、利用者並びにその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文書(個人情報提供同意書)又は電磁的記録により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、契約中及び契約終了後においても第三者に対して秘匿する。

2 従業員は業務上知り得たお客様またはその家族の秘密を保持しなければならない。また、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。

 

(苦情処理)

第20条 管理者は、提供した事業又は予防事業に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

 

(介護事故発生時の対応及び防止等)

第21条 利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等に対して連絡を行う等必要な措置を講じるものとする。

2 事故が発生した場合には、事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

4 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、その改善策を講じるとともに従業者に周知徹底するものとする。

5 事故発生の防止のための委員会を整備し、事故対応マニュアルを策定するとともに定期的な研修を行うものとする。 

 

(地域との連携)

第22条 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図る。

2 (介護予防)認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、区職員、地域包括支援センター等、(介護予防)認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。

3(介護予防)認知症対応型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第23条 事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。

  • 虐待発生・再発を予防するための委員会開催と指針の整備
  • 虐待を防止するための従業員に対する研修の実施
  • 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
  • その虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを関係機関へ通報するものとする。

 

(身体拘束)

第24条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第25条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護〔指定予防通所事業〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(その他運営についての留意事項)

第26条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

(1)採用時研修 採用後2ヵ月以内

(2)継続研修  年1回以上

2 従業員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、適切な指定通所介護〔指定予防通所事業〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

5 事業所は、指定通所介護〔指定予防通所事業〕に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から2年間は保存するものとする。

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人あそか会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

 

 

附 則

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

 

 

 

平成25年11月 1日 一部改正

平成27年 4月 1日 一部改正

平成27年 8月 1日 一部改正

平成29年 7月 1日 一部改正

平成30年 4月 1日 一部改正

平成31年 4月 1日 一部改正

令和 1年10月 1日 一部改正

令和 3年 4月 1日 一部改正

令和 6年 2月 1日 一部改正

令和 6年 4月 1日 一部改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護老人保健施設ベレール向島わかくさクラブ運営規程(別紙)

 

事 業

認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護

 

第13条(利用料等)

基本利用料

介護予防認知症対応型通所介護費(Ⅰ)(ⅱ)

区分

介護度

利用者負担

(1割)

利用者負担

(2割)

利用者負担

(3割)

5時間以上6時間未満

要支援1

741 円/回

1,481円/回

2,221円/回

要支援2

825 円/回

1,650 円/回

2,475円/回

6時間以上7時間未満

要支援1

760 円/回

1,519 円/回

2,278円/回

要支援2

846 円/回

1,692円/回

2,538円/回

7時間以上8時間未満

要支援1

858円/回

1,716 円/回

2,574円/回

要支援2

959 円/回

1,918 円/回

2,877円/回

認知症対応型通所介護費(Ⅰ)(ⅱ)

区分

介護度

利用者負担

(1割)

利用者負担

(2割)

利用者負担

(3割)

5時間以上6時間未満

要介護1

856円/回

1,712円/回

2,568円/回

要介護2

948円/回

1,896円/回

2,844円/回

要介護3

1,039円/回

2,078円/回

3,117円/回

要介護4

1,128円/回

2,256 円/回

3,384円/回

要介護5

1,220 円/回

2,440 円/回

3,660円/回

6時間以上7時間未満

要介護1

877円/回

1,754円/回

2,631円/回

要介護2

973円/回

1,945円/回

2,917円/回

要介護3

1,066円/回

2,132円/回

3,197円/回

要介護4

1,157円/回

2,314 円/回

3,470円/回

要介護5

1,251 円/回

2,502 円/回

3,753円/回

7時間以上8時間未満

要介護1

993円/回

1,985円/回

2,977円/回

要介護2

1,098 円/回

2,196 円/回

3,294円/回

要介護3

1,206 円/回

2,411 円/回

3,617円/回

要介護4

1,314円/回

2,627円/回

3,940円/回

要介護5

1,419 円/回

2,837 円/回

4,256円/回

加  算

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

介護職員における介護福祉士の配置割合が70%以上の場合

25 円/回

49 円/回

74 円/回

入浴介助加算

入浴介助を行った場合

45 円/回

89 円/回

134 円/回

個別機能訓練加算

個別計画に基づき、1日120分以上の機能訓練を実施した場合

30 円/回

60 円/回

90 円/回

生活機能向上連携加算2

リハビリ専門職との連携

111 円/回

222 円/回

333円/回

科学的介護促進体制加算

ADLなど厚労省に提出

45円/月

89円/月

134円/月

送迎減算

事業所が送迎を行わない場合

-53円/片道

-105円/片道

-157円/片道

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

介護に必要な労働力確保のための方策

所定単位数の104/1000加算

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

経験・技能のある職員への更なる改善等を実施

所定単位数の31/1000加算

 

介護職員等ベースアップ等支援加算

処遇改善・特定処遇加算を算定している場合の更なる賃金改善

所定単位数×2.3%

             

※ 上記金額は、利用1日あたりの介護報酬告示上の単位に、1単位11.10円の地域加算を乗じた額の、利用者の負担割合に応じてご負担いただく1割・2割・3割相当の額です。

 

(2)介護保険適用部分以外の実費負担

食費

昼食代とおやつ代

750 円/食

利用者が選定する特別な食費

特別メニューの食事を選定された場合(行事食)

216 円/食

おむつ代

尿取りパット

テープ型・パンツ型

40 円/枚

140 円/枚

行事費

小旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する料理教室の費用等

実 費

※上記金額には、消費税が含まれております。

 

(3)利用料等のお支払い方法

毎月月末締めとし、翌月10日までに当月分の料金を請求いたしますので、20日までにあらかじめ指定の方法でお支払いください。

 

 

 

 

 

 

 

4,施設利用にあたっての留意点

喫煙

全館禁煙にご協力ください

金銭・貴重品の管理

金銭・貴重品は、お持ちにならないでください

設備の利用

施設内の設備は、用法に従ってご利用ください

迷惑行為

騒音又は他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください

宗教・政治活動

施設内での執拗な宗教・政治活動はご遠慮ください

 

〒131-0032 東京都墨田区東向島2-36-11 TEL 03-3611-3111

   
各フロアからスカイツリーが一望できます。

  
東京消防庁より優良防火対象物に認定されております。

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